どこよりも正確で役立つ重要事項説明書
私たちのこだわりの2つ目は、お客様の役に立つ情報を、正確に、より多く掲載した重要事項説明書を作成することです。
重要事項説明書の作成について、法律では、『売買契約をするまでの間に、不動産会社は、購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項説明書を作成し、説明をしなければならない』と定められていて、その項目も細かく記されています。
しかし法律上定義されている説明項目は、お客様やその取引の役に立つ情報というよりは、トラブル発生率を低下させることを目的とした最低限の情報でしかないのです。
本当にお客様にとって必要で重要な説明項目については、現場の取引業者任せとなっているのが現実です。
私たちの考える役に立つ情報とは、法で定める項目は勿論、個々の物件や取引に潜む特有な懸念点や問題点に関する調査項目、且つその対策を講じた上でお客様の判断材料となる事柄、知っていると知らないとでは購入後の損得や利便に係わるような事柄、とにかく知らせて貰って良かったと感じて頂ける情報であると考え、この考えの実践をスタッフで徹底しています。
「お客様の役に立つ情報」
例えば、不動産を購入した後、年間どのくらいの固定資産税がかかってくるのかということは、これからローンを組む人にとって、必要な情報ではないでしょうか?
購入後支払わなければならないお金は住宅ローンだけではありません。購入後にかかる税金の情報は、一家の家計において重要な情報になります。
また不動産を取得したときにかかってくる不動産取得税やその他税金について、もし軽減される措置があるならば、その申告の仕方や手続きについて知りたいとは思うのではないでしょうか?軽減される税金も、それを知らず手続きをしなければ軽減されません。
さらに、中古住宅を購入する人にとっては、シロアリがいるかいないかという情報は、とても重要ではないでしょうか?
まずシロアリがいるかいないかの事実、もしいたとすればどのくらいいるのかという程度、駆除するとしたらどのくらいの費用がかかるのかという費用の額……これらの情報が揃って初めて購入するのかしないのか判断できるのではないでしょうか?
また、これらの情報がわかった人だけが、その対策と費用や価格の相談ができると思います。住宅に設置されている設備についてもそうですが、住宅を購入する人にとっては、どんな設備が付いているのかだけではなく、それらの設備は使えるのかどうか、水漏れしたり故障していないかどうか……という設備の詳しい状態までも知りたいものだと思います。
不動産会社によって違う重要事項説明書
これらの情報については、宅建業法第35条に基づく書面には、不動産会社がお客様へ必ず説明する項目として明記されているものではありません。もちろん、それでもきちんと書面化して説明している業者も中にはいるかもしれませんが、していない業者の方が多いかもしれません。
重要事項説明書の中身は、不動産会社によって異なるのです。
私たち第一不動産が作成する重要事項説明書は、法律で定められている項目はもちろん、それ以上の情報を掲載しています。その情報にはウソがないよう、お客様にとっていい情報もそうでない情報も、調査した結果は全て重要事項説明書に掲載します。
そして不動産のプロとして、お客様にとって必要な情報は何かを常に考え、お客様に役立つ情報をプラスして掲載するのが私たち第一不動産のこだわりです。
元付業者の物件を仲介する場合など、100%それができない場合もあります。しかし、できる限り弊社で書類を作成し、必要に応じて補足資料を作成し添付するようにしています。私たちが作成する重要事項説明書・契約書は、お客様に役立つ情報をどこよりも正確に、どこよりも多く掲載していると自信を持っております。
スタッフから一言
仕事をしていく上で自分が一番大事にしていることは、後で『聞いてなかった』とトラブルにならないよう、調査をしっかりやって、問題があるならあるでそれをあぶりだし、『契約前に』全て明確にしておくことです。
契約後に問題が発覚されるから『聞いてなかった、知らなかった』とトラブルが起きるわけで、もし契約前に問題があることを説明していたなら、お客様はそれを踏まえた判断ができ、トラブルにはならないと思います。
問題があったとしても買うのか、それともやめるのか、それを判断するのはお客様です。大切なお客様とトラブルを起こさない為にも、契約前に調べることを調べつくし、正確な情報を全て提供しておくことを私は大事にしています。